ソーシャル・サポートきづがわ

ソーシャル・サポートきづがわ[居宅介護支援]

居宅介護支援とは

概要


ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。適切なサービスをご利用頂けるよう、ケアマネジャーは、ご本人の状態把握を行いながら、ご本人やご家族の要望をお伺いし、居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成します。サービスを行う事業所の選定、ケアプランの変更が起きた場合の調整を行います。 介護に関するご相談に応じ、介護サービスの紹介・調整を行います。

提供サービス


○ケアプランの作成(*全額を介護保険により支給されるため費用負担はございません)
- 1ヵ月程度を単位として作成
- サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
- ご本人やご家族の了解を得たうえで、主治医からも意見を伺います
- ご本人の状態を正確にアセスメント(状態把握)
- ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討
○手続き代行・連絡調整・情報提供
- 市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
- 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
- サービスの管理
- 介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
- 苦情受付

ご利用までの流れ

1. ご相談
-介護保険による介護サービスなどに関するご相談を承ります。
-相談無料です
2. 要介護認定の申請代行
-要介護認定の申請代行を行なっております。
-申請代行料は無料です 
3. 訪問調査員による認定調査
-要介護認定を申請すると、市区町村から訪問調査員がご本人(申請者)のお宅を訪問し、ご本人(申請者)の状態把握やご家族の介護の実態把握のため国が作成した認定調査票をもとに調査を実施します。
また、主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行ないます。
4. 各市区町村から認定結果の通知
-訪問調査や主治医意見書などに基づいた審査後、各市区町村から要介護(または要支援)などの認定結果の通知と、新しい被保険者証がご本人(申請者)に届きます。
5. 総合事業サービス対象者
-チェックリストで事業対象者と判断されると総合事業サービスをご利用いただけます。
6. 要支援1,2と認定された方
-要介護認定で要支援と判定されると、介護予防サービス・総合事業サービスをご利用いただけます。
7. 要介護1~5と認定された方
-要介護認定で要介護と判定されると、介護サービスをご利用いただけます。
8. ケアプランの作成
-ケアマネジャーがご本人やご家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。
いつ、どのようなサービスを利用されたいのかをケアマネジャーにご相談下さい。

事業所案内

ソーシャル・サポートきづがわ
住所 〒 619-0214 京都府木津川市木津池田25番地1
TEL 0774-74-8830
FAX 0774-74-8832

サービス提供地域
木津川市・和束町・精華町 (その他、要相談)

営業日及び営業時間
平日(月~金)8:30~17:15(土日祝、年末年始休み)

スタッフ紹介

管理者 平島淳司



【資格】
社会福祉士、主任介護支援専門員、介護福祉士

【所属会】
一般社団法人 日本介護支援専門員会
公益社団法人 京都府介護支援専門員会
一般社団法人 京都社会福祉士会
権利擁護センター ぱあとなあ京都(成年後見)

【その他】
・木津川市介護認定審査会委員
・公益社団法人京都府介護支援専門員会 相楽ブロック 副ブロック長
・京都府介護支援専門員会 法定研修(主任・主任更新研修等) 講師等
・木津川市成年後見支援センター運営委員
・木津川市社会福祉協議会 法人後見事業運営委員
・その他(研修講師、ファシリテーター等)

職員 (女性)



【資格】
介護支援専門員

職員(女性)



【資格】
介護支援専門員

職員(男性)



【資格】
介護支援専門員